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受注型企画旅行取引条件説明書面(包括料金特約用)

(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)

この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。


1. 受注型企画旅行契約

 「受注型企画旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が旅行者の依頼により、旅行に関する企画を作成しし、旅行者が該当旅行に関する企画に従った旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約を言います。

2. 企画料金・手配料金

 企画料金、手配旅行は、旅行費用とともに企画書面において一括して表示します。旅行者が、当社の手配着手前に契約を解除した場合及び後述第4項(4)により旅行者により企画が不承諾となった場合又は不承諾とみなされた場合を除き、当社は別途企画料金・手配料金を頂くことはありません。

3. 契約の申込、契約の成立
(1)契約を申し込もうとする旅行者は、表面の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)契約は、前(1)号の申込書・申込金の受諾にかかわらず、当社が手配内容を旅行者に通達し、旅行者がこれを承諾した時に成立します。        
(3)前(1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に充当します。

4. 企画書面(旅行の目的地、出発日、日程、及び旅行サービスの内容)の表示と企画内容の承諾
(1)当社は、契約書面に記載された日までに、申込書に記載された旅行者の依頼内容に沿って旅行を企画し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な費用その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。
(2)旅行者は、企画書面に記載した日までに、企画内容について承諾又は不承諾の通知をしなければなりません。旅行者から承諾又は不承諾の通知がなかった場合は、当社は旅行者に一定の期間内に承諾・不承諾の通知をする ように求めます。
(3)前号の一定の期間内に旅行者からその通知がない場合は、当社は企画は不承諾となったものとみなします。  
(4)不承諾の通知があった場合又は前(3)号により不承諾とみなされた場合でも、旅行者は表面の「旅行代金の見積予算」欄に記載された企画料金を払わなければなりません。

5. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金(旅行費用並びに当社に企画料金及び手配料金をいいます。)この額は企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載した日までにお支払下さい。                                
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金か ら改訂された場合は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算して遡って15日目にあたる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、前項の場合及び旅行内容が変更された場合を除き旅行代金を変更することはありません。

6. 手配不能の場合の代替企画書面の交付
(1)企画書面に記載した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合は、当社は代替の企画書面を作成して交付します。                                                 
(2)旅行者が代替企画書面を承諾した場合は、当社は該当代替企画書面に従って手配します。この場合に旅行費用の変更があったときは、旅行代金を変更します。                                         
(3)旅行者が(1)号の代替企画書面を承諾しない場合は、旅行者は企画手配旅行契約を解除することが出来ます。 この場合当社は既に収受した旅行代金を返戻します。

7. 契約の変更
(1)旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更する事があります。                                           
(2)企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。

変更手続
料 金

運送・宿泊機関及び
観光施設の変更。
視察訪問先の変更。
旅行中のイベントを
含む旅行の変更。

10人以下
の場合

運送・宿泊機関等につき         円

11人以下
の場合

変更の係る部分の変更前の旅行費用の         %

1機関につき         円

変更にかかる部分の変更前の旅行費用の         %


8. 旅行契約の解除
(1)旅行者が、受注型企画旅行契約を解除する場合は以下の料金を申し受けます。

◇旅行開始日の前日から起算して30日前以降15日前迄のお取り消しの場合

旅行代金の20%

◇旅行開始日の前日から起算して14日前以降03日前迄のお取り消しの場合

旅行代金の30%

◇旅行開始日の3日前以降出発当日迄のお取り消しの場合

旅行代金の50%

◇旅行開始後のお取り消し

旅行代金の100%

◇企画書面及び契約書面に「企画料金」の金額を明示した時は、旅行開始の前日から起算して30日目より前であっても、当該「企画料金」に相当する金額の取消料を収受できることとする。

※特別手配が入っていた場合は上記の限りではありません。各機関の取消料実費も合わせて承ります。

(2)旅行者が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとみなします。この場合、旅行者は当社に対し前項の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

9. 団体・グループ手配
 同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。

(1)当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」という)が構成員の企画手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当社は、申込金の支払いを受けることなく企画手配旅行契約の申込を受けることがあります。この場合、企画手配旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らかの責任を負うものではありません。
(4)企画手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成員に帰属するものとします。
(6)当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。


10. 当社の責任
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます(お荷物の関係する賠償限度額は1人15万円)。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は、原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝性病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。


11. 特別補償
 当社は、特別補償規程に基づき、受注型企画旅行参加中に旅行者の身体に生じた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。

12. 約款準拠
 本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行の部)に定めるところによります。

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